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事業者向け

農業者労働災害共済制度について

更新日平成20年3月31日月曜日

コンテンツID011340

万一の農作業中の事故に備えて

万一の農作業によって受けた災害を救済するための共済制度です。
農業を営まれている方はもしものときに備えて加入しましょう。

(1)加入できる人

水稲又は麦を合計10アール以上耕作する人、又はその所有する面積を貸付けかつ自らもその農地を管理する人。
畑を5アール以上耕作する人。
牛、馬又は豚を飼育する人。

(2)共済責任期間

4月1日から翌年3月31日まで(ただし、4月1日以降に加入申込があった場合、承諾した日からその年度の3月31日までとなります。)

(3)共済の掛金(年間)

農作物共済引受面積10アール(1反)あたり:50円
畑作耕作面積10アール(1反)あたり: 50円
家畜共済引受頭数 1頭あたり: 20円
1農家あたり(均等割): 200円

(3)共済金の給付(補償)

1 給付対象者

加入者およびその家族・雇用労働者

2 対象となる事故

町内で農作業中に生じた人身事故(負傷、疾病、障害、死亡)のすべて

3 給付内容

  • 医療共済金(医療費に費やした費用の給付) 限度額 70,000円
  • 休業共済金(事故により、就労することができなくなった場合
    事故日より4日以降90日を限度として1日につき2,580円を給付
  • 障害共済金(治癒後、身体に障害が残った場合に障害に応じて給付)
    第1級 2,150,000円から第14級 43,000円
  • 遺族共済金(死亡事故が発生した場合に給付)限度額 3,440,000円

(補足)事故が発生した場合について
医師の診断を受け、事故発生から10日以内に事故発生の届出を行ってください。

情報発信元

農林水産課

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