事業者向け
農業者労働災害共済制度について
更新日平成20年3月31日月曜日
コンテンツID011340
万一の農作業中の事故に備えて
万一の農作業によって受けた災害を救済するための共済制度です。
農業を営まれている方はもしものときに備えて加入しましょう。
(1)加入できる人
水稲又は麦を合計10アール以上耕作する人、又はその所有する面積を貸付けかつ自らもその農地を管理する人。
畑を5アール以上耕作する人。
牛、馬又は豚を飼育する人。
(2)共済責任期間
4月1日から翌年3月31日まで(ただし、4月1日以降に加入申込があった場合、承諾した日からその年度の3月31日までとなります。)
(3)共済の掛金(年間)
農作物共済引受面積10アール(1反)あたり:50円
畑作耕作面積10アール(1反)あたり: 50円
家畜共済引受頭数 1頭あたり: 20円
1農家あたり(均等割): 200円
(3)共済金の給付(補償)
1 給付対象者
加入者およびその家族・雇用労働者
2 対象となる事故
町内で農作業中に生じた人身事故(負傷、疾病、障害、死亡)のすべて
3 給付内容
- 医療共済金(医療費に費やした費用の給付) 限度額 70,000円
- 休業共済金(事故により、就労することができなくなった場合
事故日より4日以降90日を限度として1日につき2,580円を給付 - 障害共済金(治癒後、身体に障害が残った場合に障害に応じて給付)
第1級 2,150,000円から第14級 43,000円 - 遺族共済金(死亡事故が発生した場合に給付)限度額 3,440,000円
(補足)事故が発生した場合について
医師の診断を受け、事故発生から10日以内に事故発生の届出を行ってください。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4055
- ファックス:0770-77-1289
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