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町政情報

選挙運動について

更新日平成29年1月18日水曜日

コンテンツID013414

選挙運動とは、「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、
直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。

選挙運動は、立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。
立候補届出前はすべての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。
なお、選挙に関係があっても選挙運動にあたらないような、たとえば、立候補準備行為(政党の公認を
求める行為、候補者選考会等)、選挙運動の準備行為(選挙事務所・自動車などの借入れの内交渉、
選挙運動用ポスターの印刷行為等)は事前運動にあたらず、認められています。

やってはいけない主な選挙運動

  • 戸別訪問
    投票依頼などの選挙運動目的で、戸別に有権者の家や会社などを訪問すること。
  • 飲食物の提供
    選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。
  • 署名運動
    選挙に関して特定の人に投票するように、または投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動すること。
  • 人気投票の公表
    当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表すること。
  • 気勢を張る行為
    選挙運動のための自動車・自転車を連ねたり、隊列を組んで往来するなど規制を張ること。

などがあります。
また詳しくは、総務省や福井県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

関連情報

情報発信元

総務課

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