エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

町政情報

森林環境譲与税の使途の公表について

更新日令和8年9月24日木曜日

コンテンツID020457

森林環境譲与税の使途公表について 

森林環境譲与税

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行されました。

 「森林環境税」は令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収しています。

 また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して令和元(2019)年度から、市町村や都道府県に対して、譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途について

  森林環境譲与税は法令により使途が定められており、都道府県および市町村は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、おおい町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

情報発信元

農林水産課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。