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町政情報

森林環境譲与税の使途の公表について

更新日令和5年9月30日土曜日

コンテンツID020457

森林環境譲与税の使途公表について 

森林環境譲与税

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行されました。

「森林環境税」は2024年度(令和6年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収することとされています。

 森林環境税に対し、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して2019年度(令和元年度)から、市町村や都道府県に対して、譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされています。

森林環境譲与税を活用する事業

 ①林業振興事務事業、間伐材利用搬出促進事業、森林整備地域活動支援交付金事業、

  流域森林総合整備事業、町行分収造林事業、森林環境整備事業

 ②森林環境譲与税基金積立金

森林環境譲与税の使途について

  森林環境譲与税は法令により使途が定められており、都道府県および市町村は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、おおい町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

情報発信元

農林水産課

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