おおい町空家等対策計画を策定しました
更新日平成31年3月20日水曜日
コンテンツID018482
町では、恵まれた自然環境と調和した快適な住環境の整備と、I・J・Uターン者や若者の移住・定住の促進に向け、空き家の適切な管理や利活用の推進等、総合的な空き家対策を地域や関係団体等と連携しながら推進するため、空家等の対策の推進に関する特別措置法に基づく「おおい町空家等対策計画」を策定しました。
詳細は、添付ファイルをご覧ください。
● 計画期間
計画期間は、2019年度から2028年度までの10年間です。
● 対象地区
2018年度の空き家実態調査の結果、本町の空き家は町全域に分布していることから、本計画の対象地区は町内全域とします。
● 対象とする空き家の種類
本計画で対象とする空き家の種類は、空家等の対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定された「空家等」とします。ただし、空家等となることを予防する対策等、必要に応じて法で規定された「空家等」以外の建築物も対象に加えることとします。
【参考】空家等の対策の推進に関する特別措置法第2条第1項条文
この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
※『居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの』
人の居住や店舗として使用するほか、所有者等が時々出入りして物置や休憩所として利用する等、建築物として現に意図をもって使い用いていないことが長期間にわたって(概ね年間を通じて)継続している状態であるもの
関連資料
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