暮らしの情報
宿泊施設の営業者の皆さまへ
更新日平成27年1月13日火曜日
コンテンツID013387
日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関するお知らせです。
日本国内に住所を有しない外国人が宿泊する際は、宿泊者名簿に国籍及び旅券番号の記載をするとともに、旅券の写しをとり宿泊者名簿とともに保存することとされています。
感染症の感染経路調査や国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも不特定多数の者が利用する旅館等においては、安全確保のための体制整備が非常に重要なものとなっています。改めて、下記の資料内容を確認していただき、適切な対応をよろしくお願いします。
関連情報
- 旅館業法施行規則第4条の2(新しいウィンドウで開きます。)
- 「旅館業法施行規則の一部を改正する省令」(平成17年厚生労働省令第7号)(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4056
- ファックス:0770-77-1289
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