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暮らしの情報

大規模な土地取引にかかる届出について

更新日平成28年5月13日金曜日

コンテンツID010364

大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地の取引(売買等の契約)を行った場合、届出が必要となります。

手続き

届出書はおおい町役場総合政策課で受付し、その後県知事へ送られます。県ではその内容を審議し、届出者が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。

届出対象面積

届出の対象となる土地取引面積は下記の表((補足)土地取引)のとおりです。

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、下記の表の面積以上となる場合には届出が必要となります。

主な届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在および面積
  4. 土地に関する権利の種別および内容
  5. 土地の利用目的
  6. 土地に関する対価の額

提出する書類

  1. 届出書(町役場総合政策課にあります。)
  2. 土地取引に係る契約書の写し
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状)

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)

届出先

おおい町役場 総合政策課 0770-77-4051

届出をしなかった場合

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

土地取引
区域 面積 おおい町の場合
市街化区域 2,000平方メートル 対象外
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル 対象外
都市計画区域外 10,000平方メートル 対象

情報発信元

まちづくり課

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