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地籍調査について

更新日平成31年4月1日月曜日

コンテンツID010105

地籍調査とは、国土調査法に基づき実施される調査で、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に作成するものです。
調査により作成された地籍簿と地籍図は、その写しが登記所に送付され、地籍簿をもとに登記簿が書き改められるとともに、地籍図が今までの公図に代わり、不動産登記法第14条地図として備え付けられます。

現在、法務局に備え付けられている地図は、いまだに明治初期の地租改正事業の調査記録を基礎としたものが約半数を占めており、当時の測量技術のレベルの低さなどから、土地の形状や面積等が必ずしも正確でなく、中には現地の実態と大きく異なっている場合もあります。

地籍調査で正確な土地情報が整備されると次のようなことに役立ちます。

災害からの早期復旧

個々の土地境界の位置が地球上の座標値と結びつけられ、成果が数値的に管理されるため、万一の災害の場合にも境界を正確に復元することができます。

公共事業の効率化・コスト縮減

計画当初から取得すべき土地の境界や面積を知ることができ、円滑に用地取得を行うことができます。また、調査・測量の費用も節約できます。

土地取引の円滑化

正確な土地情報により、安心して土地取引ができます。

課税の適正化・公平化

一筆ごとの正確な地目と面積が把握されるため、課税の適正化・公平化が図れます。

地籍調査の行われない地域では、土地の境界に関する目印「物証」や、記憶「人証」が失われることにより、トラブルが生じても正確な境界を示すことができません。特に、過疎化・高齢化の進む山村地域では、今の時点で地籍を明確にしておかないと、将来取り返しのつかない事態になってしまう恐れがあります。地籍調査を早期に完了させるためにも、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

情報発信元

税務地籍課

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