多世帯同居リフォーム支援事業
更新日令和元年8月13日火曜日
コンテンツID017338
おおい町内において直系親族と多世帯同居しようとする方に対して、既存住宅の多世帯同居につながる改修工事等に要する費用の一部を助成します。
補助対象住宅
(1)リフォームする住宅 自ら居住するために所有する一戸建ての住宅。ただし、その住宅の
床面積の2分の1以上を居住の用に供されるものに限る。
(2)空き家 前号の住宅に多世帯同居するため、転居前に居住していた住宅で、次の各
号のいずれにも該当するもの。
ア 本町に存する住宅
イ 老朽化等により解体・除去する住宅
ウ 多世帯同居する者が所有する住宅
エ 所有権以外の権利が設定されていない住宅
オ 公共事業等の補償の対象となっていない住宅
・国、県、町等の他の補助事業により補助対象となる住宅は対象となりません。ただし、この要綱に
よる補助対象経費と他の補助事業による補助対象経費を明確に区分できるときは、この限りではあ
りません。
交付対象者
・平成29年度以降に次のいずれにも該当する方
①新たに直系親族と多世帯同居する方(ただし、直系卑属の単独世帯は除く。)
②市町村税を滞納していない方
③リフォームした住宅に5年以上居住する方
④過去に本補助金を受給していない方
・国、県、町等の他の補助事業により補助対象となる方は対象になりません。ただし、この要綱によ
る補助対象経費と他の補助事業による補助対象経費を明確に区分できるときはこの限りではありませ
ん。
補助対象工事
(1)多世帯同居に必要となる工事のうち次の各号のいずれかに該当する工事であること。
ア 間取りの変更に関する工事
既存住宅の間取りの変更及び増築を伴う間取りの変更に関する工事
(既存住宅の間取りの変更を伴わない増築を含む。)
イ バリアフリー改修工事
①手すりの設置 浴室、便所、洗面所、居室、廊下、階段等への手すりの設置
②段差の解消 屋外に面する出入口、浴室、屋内(浴室を除く)等における
段差の解消
③廊下幅等の拡張 通路、出入口等の拡張
ウ 設備の改修工事 台所、浴室、便所、洗面所等に関する工事
エ その他関連工事 同居人数の増加に伴う浄化槽の入れ替え工事
(2)空き家の解体・除去工事
補助対象経費
補助対象工事に要する経費
補助金額
①多世帯同居に必要となる工事
町内事業者:補助対象経費の2分の1(限度額50万円)
町外事業者:補助対象経費の2分の1 (限度額25万円)
②空き家の解体・除去工事
町内事業者:補助対象経費の2分の1(限度額50万円)
町外事業者:補助対象経費の2分の1 (限度額25万)
関連資料
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