多世帯同居住宅取得支援事業
更新日令和7年4月1日火曜日
コンテンツID017321
おおい町内において直系親族と多世帯同居しようとする方に対して、一戸建て住宅の取得に要する費用の一部を助成します。
補助対象住宅
(1)建設又は購入する住宅 一戸建ての住宅。
ただし、その住宅の床面積の2分の1以上を居住の用に供されるものに限る。
(2)転居前住宅 (1)の住宅に多世帯同居するため、転居前に居住していた住宅で、
次のいずれにも該当するもの。
ア 本町に存する住宅
イ 多世帯同居する者が所有する住宅
ウ 所有権以外の権利が設定されていない住宅
エ 公共事業等の補償の対象となっていない住宅
・国、県、町等の他の補助事業により補助対象となる方は対象になりません。ただし、この要綱によ
る補助対象経費と他の補助事業による補助対象経費を明確に区分できるときはこの限りではありませ
ん。
(ご注意)補助金の申請・・・居住開始後6ヶ月以内
交付対象者
①新たに直系親族と多世帯同居する方(ただし、直系卑属の単独世帯は除く。)
②市町村税を滞納していない方
③建設又は購入した住宅に5年以上居住する方
④過去に本補助金を受給していない方
⑤多世帯同居するために一戸建て住宅を建設又は購入する方
・国、県、町等の他の補助事業により補助対象となる方は対象になりません。ただし、この要綱によ
る補助対象経費と他の補助事業による補助対象経費を明確に区分できるときはこの限りではありませ
ん。
補助対象経費
直系親族と多世帯同居するために新築又は購入する一戸建て住宅で、床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されているもの。
①住宅建設:住宅の建設に要する経費のうち住居の部分に係るもの(土地購入経費は除く。)
②住宅購入:3等親以内の親族からの購入を除き、住宅の購入に要する経費のうち
住居の部分に係るもの(土地購入経費は除く。)
③対象住宅の建設又は購入に合わせて実施する転居前住宅の解体・除去経費
・国、県、町等の他の補助事業により補助対象となる住宅は対象になりません。ただし、この要綱によ
る補助対象経費と他の補助事業による補助対象経費を明確に区分できるときはこの限りではありませ
ん。
補助金額
①住宅建設者 町内事業者:100万円
町外事業者: 50万円
②住宅購入者 町内事業者:補助対象経費の5分の4(限度額100万円)
町外業事者:補助対象経費の5分の4 (限度額 50万円)
③転居前住宅を解体・除去した方 町内事業者:補助対象経費の2分の1(限度額50万円)
町外事業者:補助対象経費の2分の1 (限度額25万円)
関連資料
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情報発信元
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