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民間分譲地購入者住まい支援事業について
更新日令和7年4月1日火曜日
コンテンツID017317
おおい町内で民間が分譲する住宅地を購入し、住宅を新築した方に新築費用の一部を助成します。
対象となる分譲地
- 分譲地
宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた宅地建物取引業者が分譲する住宅地分譲地
補助対象住宅
分譲地購入者が当該分譲地に新築する一戸建て住宅で、床面積の2分の1以上が居住の用に供されているもの。
・国、県、町等の他の補助事業により補助対象となる住宅は対象になりません。ただし、この要綱に
よる補助対象経費と他の補助事業による補助対象経費を明確に区分できるときは、この限りではあり
ません。
(ご注意)補助金の申請・・・居住開始後6ヶ月以内
交付対象者
①民間住宅地分譲地を購入し住宅を新築した方
②新築した住宅に5年以上居住する方
③市町村税を滞納していない方
④過去に本補助金を受給していない方
補助金額
町内事業者により新築:50万円
町外事業者により新築:25万円
関連資料
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4057
- ファックス:0770-77-1289
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