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分譲地購入者住まい支援事業について
更新日令和元年8月13日火曜日
コンテンツID013886
おおい町土地開発公社が分譲する住宅地、商業地を購入し、住宅を新築した方に新築費用の一部を助成します。
対象となる住宅地、商業地
- 住宅地
南浦分譲地、小倉畑分譲地、三重分譲地 、石山分譲地 - 商業地
成和商業地
補助対象住宅
分譲地購入者が分譲地に新築する一戸建て住宅
①住宅地 自らが居住するための一戸建ての建物で、床面積の2分の1以上が居住の用に供されている
もの
②商業地 自ら又は従業員が居住するための建物
・国、県、町等の他の補助事業により補助対象となる住宅は対象になりません。ただし、この要綱に
よる補助対象経費と他の補助事業による補助対象経費を明確に区分できるときはこの限りではあり
ません。
交付対象者
平成28年度以降に次のいずれにも該当する方
①分譲地を購入し、当該分譲地に住宅を新築した方
②新築した住宅に5年以上居住する方
③市町村税を滞納していない方
④過去に本補助金を受給していない方
補助金額
町内事業者により新築:100万円
町外事業者により新築: 50万円
関連資料
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4057
- ファックス:0770-77-1289
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