U・Iターン者住まい支援事業
更新日令和元年8月13日火曜日
コンテンツID013511
おおい町内に自らが居住する目的で住宅を新築、購入又は改修をするU・Iターン者に、その費用の一部を助成します。
交付対象者
・次のいずれにも該当する方
①現におおい町に住所を有していない方、または、本町に転入した日から起算して2年未満の方
②おおい町に転入する前に、町外に引き続き3年以上住所を有していた方
③新築、購入、改修した住宅に5年以上居住する方
④現住所の市町村税を滞納していない方
対象住宅
U・Iターン者が自ら居住するために新築・購入・改修する住宅(空き家を含む)で、床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されているもの。
補助対象および補助金額
①住宅を新築 町内事業者:100万円
町外事業者: 50万円
②住宅を販売しようとする者から購入 町内事業者:100万円
町外事業者: 50万円
③町内に立地する住宅(空き家含む。)を購入 100万円(購入金額を上限とする)
④町内に立地する住宅を改修 町内事業者:改修費用の3分の1(上限50万円)
町外事業者:改修費用の3分の1(上限30万円)
補助対象外に関する規定
国、県、町等の他の補助事業により補助対象となる方は対象になりません。ただし、この要綱による補助対象経費と他の補助事業による補助対象経費を明確に区分できるときはこの限りではありません。(住宅の新築、購入費用に、土地購入費は含みません。)
・次の工事に要する費用は、住宅改修の補助対象経費となりません。
①建物の解体及び除却のみを行う工事
②カーテン、家具及び調度品等の購入及び設置
③家庭用電化製品の購入及び設置
④太陽光発電設備の設置
⑤CATV(有線放送)、電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
⑥維持管理工事(点検、清掃及び消耗品の交換及び故障修理)
⑦障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え等軽微な修繕等
⑧附属建築物の修繕等
関連資料
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情報発信元
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