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漏水時の上下水道料金の減免について
更新日令和元年9月2日月曜日
コンテンツID013851
ご家庭などで漏水があった場合、以下の条件を全て満たせば、上下水道料金が減免される場合があります。
- 地下や壁の中など、漏水の発見ができないと認める箇所からの漏水であること。
(補足)目視や流水音による漏水の確認ができる場合は、対象外となります。 - 指定給水業者が修繕を完了したこと。
- 漏水と知りながら、その修繕を怠っていないこと。
また、下水道料金は、上記のほか、次の漏水も減免の対象となる場合があります。
- 下水道排水管に流入する恐れのない箇所からの漏水であること。
この他にも細かい条件がございますので、詳しくは、上下水道課(0770-77-4058)までお問い合わせください。
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4058
- ファックス:0770-77-1289
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