エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

暮らしの情報

小規模貯水槽(受水槽)について

更新日平成19年3月21日水曜日

コンテンツID010070

小規模貯水槽(受水槽)の適正な管理を

小規模貯水槽とは、町水道水の供給を受け、10立米メートル未満の受水槽を有する施設をいいます。
衛生的な水を確保するため、受水槽の適切な管理が重要です。

  1. 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行なわなければなりません。
  2. 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講じなければなりません。
  3. 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味に異常を認めたときは、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行なわなければなりません。
  4. 給水する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に通報しなければなりません。

情報発信元

上下水道課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。