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新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
更新日令和2年5月1日金曜日
コンテンツID019857
新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失などで所得が減少し、国民年金保険料の納付が困難な場合、臨時特例措置として国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例の申請が可能となりました。
詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
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