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年金関係のマイナンバーによる届出・申請について
更新日平成30年3月8日木曜日
コンテンツID017792
平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請を開始します。これまで基礎年金番号を記載して届け出ていただいていた届書にはマイナンバーを記載して届け出ていただくことになります。
また、マイナンバーを利用して住所変更届、氏名変更届等の届出は省略となります。
◎マイナンバー法に基づく本人確認措置
届書にマイナンバーを記入いただく場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置の実施が必要となります。
本人確認にあたっては、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)とマイナンバーを提供する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身分(実存)確認)が必要となります。
番号確認:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
身分(実存)確認:マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、在留カードなど
関連情報
- マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について(新しいウィンドウで開きます。)
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