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国民年金保険料免除・猶予制度について
更新日平成24年3月26日月曜日
コンテンツID012537
国民年金の保険料については、下記のような免除・猶予制度が利用できます。
全額免除・一部免除申請
- 全額免除制度
- 半額免除制度
- 4分の3免除制度
- 4分の1免除制度
上記制度を申請される方は、下記のものをお持ちの上、役場住民窓口課または里山文化交流センター住民サービス室までお越しください。
①印鑑(認めで結構です。)
注意
- 上記の申請については、国民年金加入者、その配偶者及び世帯主の前年所得が一定以下の場合には、審査後に承認されると保険料の納付が免除となります。
- 免除申請については、1年に1度の申請が必要です。当該年度の免除申請期間は、当該年度7月~翌年6月までです。
- 免除期間は、年金受給資格期間に算入されますが、(一部免除については、減額された保険料を納付することによって算入されます)その期間の追納がなければ、将来受け取る老齢基礎年金額は少なくなります。
退職(失業)している方
退職(失業)している方は、上記の「全額免除・一部免除申請」の特例免除を申請できます。
申請される方は、下記のものをお持ちの上、役場住民窓口課または里山文化交流センター住民サービス室までお越しください。
①印鑑(認めで結構です。)
②雇用保険受給資格者証の写しなど失業していることが確認できる公的機関の証明の写し
注意
- 上記の申請については、国民年金加入者の配偶者及び世帯主の前年所得が一定以下の場合には、審査後に承認されると保険料の納付が免除となります。
- 免除申請については、1年に1度の申請が必要です。当該年度の免除申請期間は、当該年度7月~翌年6月までです。
- 免除期間は、年金受給資格期間に算入されますが、(一部免除については、減額された保険料を納付することによって算入されます)その期間の追納がなければ、将来受け取る老齢基礎年金額は少なくなります。
学生の方
- 学生納付特例申請
上記制度を申請される方は、下記のものをお持ちの上、役場住民窓口課または里山文化交流センター住民サービス室までお越しください。
①印鑑(認めで結構です。)
②在学証明書(本紙)または学生証の写し
注意
- 学生納付特例申請については、学生の方で、本人の前年所得が一定以下の場合には、審査後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
- 学生納付特例制度については、1年に1度の申請が必要です。当該年度の免除申請期間は、当該年度4月~翌年3月までです。
- 学生納付特例制度については、年金受給資格期間に算入されますが、その期間の追納がなければ、将来受け取る老齢基礎年金額は少なくなります。
50歳未満の方
- 保険料納付猶予制度
上記制度を利用される方は、下記のものをお持ちの上、役場住民窓口課または里山文化交流センター住民サービス室までお越しください。
①印鑑(認めで結構です。)
注意
- 保険料納付猶予制度については、50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の場合には、審査後に承認されると、保険料の納付が猶予されます。
- 保険料納付猶予制度については、1年に1度の申請が必要です。当該年度の免除申請は、当該年度7月~翌年6月までです。
- 保険料納付猶予期間は、年金受給資格期間に算入されますが、その期間の追納がなければ、将来受け取る老齢基礎年金額は少なくなります。
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