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国民年金被保険者資格喪失について
更新日平成24年3月26日月曜日
コンテンツID012536
次の方は国民年金の資格喪失手続きが必要です。
- 会社等に勤務することとなり、厚生年金等の被用者年金制度に加入された方
- 20歳以上60歳未満の方で、日本国内に住所を有しなくなった方
上記の方(または代理人)は、以下のものをお持ちの上、2週間以内を目途に役場住民窓口課または里山文化交流センター住民サービス室までお越しください。
①印鑑(認めで結構です。)
②新しい勤務先等から発行された社会保険等の健康保険証または厚生年金資格等取得連絡票
国民年金保険料は、資格を喪失する日の属する月の前月まで納付義務が発生します。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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