父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
更新日令和5年10月2日月曜日
コンテンツID025334
令和6年5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。(令和7年10月31日閣議決定。)
主な内容
1.親の責務に関するルールの明確化
・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。
2.親権に関するルールの見直し
・父母のいずれか一方が親権を持つ「単独親権」のほかに、父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
4.安全・安心や親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
5.財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
民法等改正の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
関連情報
- 法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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