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障害者総合支援法による福祉サービスについて
更新日令和元年7月24日水曜日
コンテンツID010554
障害福祉サービス等は障害のある方が、地域社会での安心した生活を実現できるよう、個々の状況に応じたサービスを提供し自立を支援します。障害者総合支援法で定める介護給付、訓練等給付、地域相談支援、そして町が行う地域生活支援事業の4つがあります。
介護給付 | |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で入浴・排せつ・食事の介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付 | |
自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 |
地域相談支援 | |
地域移行支援 | 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
地域生活支援事業 | |
障害者相談支援事業 | 障害者やその保護者、介護者等からの相談に応じ、情報提供や権利擁護のための援助を行います。 |
意思疎通支援事業 | 障害により意思疎通を図ることに支障がある障害者に手話通訳者、要約筆記奉仕員等を派遣し、意思疎通の円滑化を図ります。 |
日常生活用具の給付・貸与 | 重度心身障害者の日常生活が円滑に行われるように各種用具を給付または貸与します。 |
日中一時支援事業 | 施設等において障害者に活動の場を提供し、見守りおよび社会に適応するための日常的な訓練等を支援します。 |
移動支援事業 | 障害者の外出について、公共交通機関等を利用した移動をする際に支援を行います。 |
地域活動支援センター | 障害者等に創作活動または生産活動の機会の提供および社会との交流の促進を図ります。 |
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