障害者福祉制度について(交通)
更新日平成24年7月3日火曜日
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身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付された方が利用できる福祉制度です。それぞれの制度には、障害の種類・程度により制限があります。
JR料金割引
対象者
・第1種身体(知的)障害者
障害者のみの場合100㎞以上乗車
障害者と介護者1名の場合 区間制限なし
・第2種身体(知的)障害者 障害者のみ100㎞以上乗車
割引率
50%
私鉄電車・バス割引
身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳所持者は、障害の程度により運賃が割引になります。各社により割引内容が異なる場合がありますので、詳細につきましては各社にお問い合わせください。
福祉バス利用料金助成
町内に居住する障害者が路線バスに乗車する場合(町内の乗車区間内に限り無料)
航空運賃割引
国内線全区間において、12歳以上の各種障害者手帳をお持ちの方及び介護者に対して運賃の割引があります。航空券購入および搭乗手続きの際に手帳の提示が必要になります。手帳の種類・事業者・路線等によって割引内容が異なりますので、詳細につきましては航空会社各社にお問い合わせください。
タクシー利用料金割引
対象者
・身体障害者手帳1級・2級及び3級(視覚・下肢・体幹・内部)
・療育手帳A1・A2
・障害者手帳(精神)1級・2級・3級
対象地域
福井県内及び舞鶴市
割引
基本料金(初乗料金)を助成
有料道路通行料割引制度
対象者
通勤・通学通院等の日常生活に利用することにより社会的自立を図るために有料道路を利用される方。
- 第1種障害者
障害者または介護者が運転する場合 - 第2種障害者
障害者が運転する場合
割引率
50%
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車車検証(登録は1台。車種・所有者に制限があります。)
- 免許証(第2種身体障害者の方)
自動車改造費の助成
重度身体障害者の方の社会復帰を図るため自動車の改造に必要な経費を一部助成します。
対象者
身体障害者 上肢・下肢・体幹2級以上
対象車両
自らが所有し、運転する自動車
助成限度額
10万円
申請
事前申請が必要となります。
普通自動車運転免許取得の助成
就労等社会活動への参加を促進するため、普通自動車運転免許を取得する場合、費用の一部を助成します。
対象者
身体障害手帳4級以上
助成限度額
10万円
申請
免許取得後に、次の書類を添えて申請していただきます。
- 免許取得に要した経費の領収書の写し
- 運転免許証の写し
駐車禁止除外指定
身体障害者の方が自ら運転したり、同乗したりしている特定の車を駐車禁止の場所にやむを得ず駐車するとき、あらかじめ除外指定を受けるものです。
お問い合わせ先
小浜警察署
- 電話番号:0770-52-0110
情報発信元
- 電話番号:0770-77-2760
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