自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)について
更新日平成30年10月24日水曜日
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自立支援医療とは、心身の障害を軽減し、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を受ける際、医療費の一部を公費で負担する制度で、更生医療、育成医療、精神通院医療の3つがあります。
更生医療
身体障害者がその障害を除去・軽減するための手術等の治療に対して支給される制度です。
■対象者:身体障害者手帳をお持ちの18歳以上で、医療を行うことで確実な医療効果が期待できる人
障害部位 | 対象となる治療(例) |
視覚 | 水晶体摘出手術、網膜剥離手術、虹彩切除術、角膜移植術 |
聴覚 | 穿孔閉鎖術、人工内耳、形成術 |
言語 | 形成術、歯科矯正 |
肢体 | 関節形成術、関節固定術、人工関節置換術、切断端形成術 |
心臓 | 心室心房中隔に対する手術、バイパス術、ペースメーカー埋込術 |
腎臓 | 人工透析療法、腎移植術 |
小腸 | 中心静脈栄養法 |
免疫 | 抗HIV療法、免疫調整療法等 |
肝臓 | 肝臓移植手術、肝臓移植手術後の抗免疫療法 |
■自己負担:原則として医療費の1割負担。
ただし、世帯の所得状況などに応じて月額上限額が設けられます。
■申請に必要なもの
・自立支援医療支給認定申請書申請書(PDF形式 115キロバイト)
・同意書同意書(更生医療)(PDF形式 55キロバイト)
・自立支援医療(更生医療)意見書
様式は福井県HPwww.pref.fukui.jp/doc/soudansyo/sinsyou/jiritusieniryou.htmlにあります。
・健康保険証の写し
・身体障害者手帳
・特定疾病療養受療証(人工透析を受けている人)
・印鑑
・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
※更生医療の開始日は、町で支給を認定した日(県総合福祉相談所での判定以降)になります。手術予定の方は余裕を持った早めの申請をお願いします。
育成医療
身体障害児がその障害を除去・軽減するための手術等の治療に対して支給される制度です。
■対象者:18歳未満で、医療を行うことで確実な医療効果が期待できる人
障害部位 | 対象となる治療(例) |
視覚 | 斜視、白内障、先天性緑内障などに対する手術 |
聴覚・平衡機能 | 先天性耳奇形、高度難聴など(いずれも聴覚障害があること) |
音声・言語・そしゃく機能 |
口蓋裂、口蓋裂に伴う歯科矯正など |
肢体 | 先天性股関節脱臼、関節置換術、切断端形成術など |
心臓 | 心疾患に対する手術、心臓移植後の抗免疫療法など |
腎臓 | 人工透析療法、腎移植術など |
呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 |
中心静脈栄養法、気管(道)狭窄症、ろうと胸、人工肛門造設術など |
その他先天性内臓障害 | 尿道下裂、食道閉鎖症、鎖肛、膀胱尿管逆流症など |
免疫機能 | 抗HIV療法など |
■自己負担:原則として医療費の1割負担。
ただし、世帯の所得状況などに応じて月額上限額が設けられます。
■申請に必要なもの
・自立支援医療支給認定申請書申請書(PDF形式 115キロバイト)
・同意書同意書(育成医療)(PDF形式 55キロバイト)
・自立支援医療(育成医療)意見書
意見書(PDF形式 88キロバイト) 記入上の注意(PDF形式 144キロバイト)
・対象者の健康保険証、家族全員の健康保険証の写し
・印鑑
・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
精神通院医療
■対象者:統合失調症、うつ病・躁うつ病、知的障害・心理的発達の障害、その他すべての精神疾患
(てんかん含む)を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人
■自己負担:原則として医療費の1割負担。
ただし、世帯の所得状況などに応じて月額上限額が設けられます。
■申請に必要なもの
・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
・同意書
・診断書
・健康保険証の写し
・印鑑
・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
情報発信元
- 電話番号:0770-77-2760
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