暮らしの情報
障がい者福祉制度について(手当)
更新日平成28年11月28日月曜日
コンテンツID010546
障がい者福祉制度では、各種手当の支給を行っています。それぞれの手当には、障がいの種類・程度のほかに、収入の多い方あるいは施設に入所している方は受けられないなどの制限がある場合もあります。
重症心身障がい児(者)福祉手当
対象者
次のいずれかに該当する在宅の方
- 身体障害者手帳1級・2級、3級の一部
- 療育手帳A1・A2、B1の一部
支給額
月額3,000円(申請の翌月から支給)
備考
- 所得制限あり
- 他の公的年金や特別障害者手当等の受給者は対象外
特別児童扶養手当
対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を、在宅で監護・養育している方
- 身体障害者手帳1級~3級及び4級の一部
- 療育手帳A1・A2、B1の一部
- 日常生活に著しい制限を受ける精神障がい者
支給額
1級:月額53,700円
2級:月額35,760円
備考
- 所得制限あり
- 他の公的年金受給者は対象外
- 障害者手帳を所持していなくても申請可能です
障害児福祉手当
対象者
次のいずれかに該当し、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方
- 身体障害者手帳1級・2級
- 療育手帳A1
支給額
月額 15,220円
備考
- 所得制限あり
- 他の公的年金受給者は対象外
- 障害者手帳を所持していなくても申請可能です
特別障害者手当
対象者
次のいずれかに該当し、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の在宅の方
- 身体障がい者で、複数の重度障がいがある方
- 療育手帳A1
支給額
月額 27,980円
備考
- 所得制限あり
- 3ヶ月以上の入院者は対象外
- 障害者手帳を所持していなくても申請可能です
心身障がい児(者)扶養共済制度
障がい児(者)の保護者(加入者)が月々掛金を積立し、加入者が死亡または重度障がい者となった場合に、障がい児(者)に生涯通じて年金が支給されます。障害者手帳を所持していなくても申請可能です。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-2760
- メールフォーム
このページに関するアンケート
このページの感想をお聞かせください。