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暮らしの情報

障害者等医療費の助成について

更新日平成24年2月13日月曜日

コンテンツID010513

障害者等医療費助成は、心身障害者や精神障害者等に対し医療費を助成する制度です。

1 対象者

(1)身体障害者手帳1級から4級所持の方
(2)療育手帳A1、A2、B1、B2所持の方
(3)自立支援医療受給者証の交付を受け、精神障害者保健福祉手帳1級から3級所持の方

2 助成内容

医療機関等で支払った保険適用分の医療費や食事療養費等の自己負担分

(補足)外来・入院問わず
但し、対象者(3)の方は外来のみ対象

3 助成方法

●高校3年生相当年齢(18歳到達後最初の3月31日)以上の方

一旦、医療機関や調剤薬局等で自己負担分を支払った後に、町が本人の指定口座へ振込する。

●高校3年生相当年齢(18歳到達後最初の3月31日)までの方

県内の窓口無料に対応した医療機関においては、受給者証を提示し、窓口での負担なし。(現物給付)

県内の窓口無料に対応していない医療機関や、県外の医療機関においては、領収書を添付して申請し、町が本人の指定口座へ振込する。

4 申請方法

役場窓口にて、障害者等医療費受給資格認定申請書を提出していただきます。
次のものをご持参ください。

(1)身体障害者手帳(療育手帳、自立支援医療受給者証・精神障害者保健福祉手帳)
(2)健康保険資格情報を確認できるもの
   (例)①従来の健康保険証
      ②資格情報のお知らせ
      ③資格確認書
      ④マイナポータルの資格情報確認画面 等
(3)印鑑
(4)通帳

(補足)資格が認定されると、郵送にて受給者証を送付いたします。

5 医療費の申請

県内の医療機関にかかる場合は、マイナ保険証等に添えて受給者証を提示してください。
又、県外の医療機関(高校3年生相当年齢までの方については、県内の窓口無料に対応していない医療機関も含む)にかかられる場合は、領収証を添えて町に交付申請をしてください。

6 その他の申請等

次のことがありましたら、すぐに申し出てください。

(1)受給者証を破損、汚損、亡失した場合
(2)転出、死亡等により受給資格を失った場合
(3)加入している保険又は、受給者証記載事項に変更があった場合
(4)医療費の助成金振込先口座を変更したい場合

各届出に必要な申請書

  • 障害者等医療費交付申請書様式
  • 障害者等医療費受給資格登録申請書様式
  • 障害者等医療費受給資格内容変更届様式
  • 障害者等医療費受給資格証再交付申請書様式
  • 障害者等医療費受給資格喪失届様式
  • 医療費返還口座振込先登録変更申請書様式

(補足)健康保険適用外の費用は対象外(自己負担)です
初診時特定療養費、予防接種、健康診断、薬の容器代、証明書料、おむつ代、部屋代等は健康保険適用外のため、自己負担になります

必要なもの

健康保険資格情報を確認できるもの、印鑑、通帳

情報発信元

住民窓口課

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