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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(後期高齢者医療)
更新日令和2年6月25日木曜日
コンテンツID020117
福井県後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合において、その治療のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
詳しくは、下記リンク先福井県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
www.fukui-kouiki.or.jp/(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1155
- ファックス:0770-77-3377
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