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暮らしの情報

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について

更新日令和6年7月8日月曜日

コンテンツID024394

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは

 令和6年4月1日より、熱中症対策を強化した改正気候変動適応法が施行されたことに伴い、市町村では、公共施設等をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定できることになりました。
 クーリングシェルターとして指定された施設は「熱中症特別警戒アラート」が発表された際には、公表している開放可能日において施設を開放することになっています。

 おおい町内のクーリングシェルターは、下記の関連資料(おおい町内クーリングシェルター)をご確認ください。

「熱中症特別警戒アラート」とは

 県内全9地点で暑さ指数(WBGT)が35以上になると予想された場合に発表されます。
 「熱中症特別警戒アラート」が発表された地域では、過去に例のない危険な暑さになり、熱中症による人の健康被害が生じるおそれがあることから、自ら積極的に熱中症予防行動をとり、家族や周囲の方も声掛けを実施すること等が重要となります。

 熱中症特別警戒アラートの発表状況は、熱中症予防情報サイト(新しいウィンドウで開きます。)をご覧ください。

クーリングシェルターを利用する際の注意事項

  •  「熱中症特別警戒アラート」の運用期間である令和6年4月24日から令和6年10月23日のうち、「熱中症特別警戒アラート」が発表された時に開放します。
  • 利用にあたっては、各施設のルールを守ってご利用ください。
  • 飲み物などは各自でご用意ください。

関連資料

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情報発信元

すこやか健康課

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