暮らしの情報
健康広場設置事業補助金について
更新日令和元年6月13日木曜日
コンテンツID018691
地域住民の健康増進及び明朗で活気ある地域社会の形成を図るため、健康広場を設置する事業に対し健康広場設置事業補助金を交付します。
1.補助対象者
健康広場を設置しようとする区。
ただし、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間は補助を受けることができない。
2.補助対象経費及び補助金額
施設区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
屋外施設 | 用地取得及び造成費並びに運動設備費 | 補助対象経費の10分の6以内の額とし、150万円を限度とする。 |
屋内施設 | 用地取得及び造成費 |
補助対象経費の10分の4以内の額とし、次に掲げる金額を限度とする。 (1)用地面積40㎡以上 30万円 (2)用地面積40㎡未満 20万円 |
建築費 |
補助対象経費の10分の4以内の額とし、次に掲げる金額を限度とする。 (1)建築面積40㎡以上 250万円 (2)建築面積40㎡未満 200万円 |
関連情報
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1155
- ファックス:0770-77-3377
- メールフォーム
このページに関するアンケート
このページの感想をお聞かせください。