マイナ保険証をご利用ください
更新日令和6年12月2日月曜日
コンテンツID024071
令和6年12月2日より紙の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、健康保険証の代わりに利用することができますので、医療機関を受診の際は、マイナ保険証を利用ください。
なお、令和6年12月2日以前に発行済の紙の健康保険証については、保険証に記載の有効期限まで使用可能ですので、マイナ保険証を利用できない方は有効期限までご利用ください。
また、紙の健康保険証の有効期限が切れた場合などでマイナ保険証を利用できない方については、町にて「資格確認書」を発行しますので、そちらをご利用ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、以下のメリットが得られます。
①医療費を20円節約できる。(令和6年1月時点)
②より良い医療を受けることができる。
薬の情報や過去の特定健診の結果を、本人の同意があれば医師や薬剤師などが共有できデータに基づく
診療・薬の処方が受けられるなど。
③限度額適用認定証等がなくても、診療機関等の支払い時に自己負担限度額を超える支払いが不要。
※詳しくは、別添のリーフレット等をご確認ください。
その他
・マイナポータルについて(携帯アプリ・PCで利用できます。)
マイナポータルとは、マイナンバー制度に伴い開設された行政手続が可能なオンライン窓口です。
マイナポータルを利用すると、健康保険の加入状況や医療に関する情報など、ご自身の情報を確認する
ことができますので、ご活用ください。
関連情報
- マイナンバー(個人番号)カードの申請について
- マイナ保険証を基本とする仕組みへ(新しいウィンドウで開きます。)
- マイナポータル(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1155
- ファックス:0770-77-3377
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