おおい町国民健康保険高額療養費申請手続きの特例について
更新日令和5年3月17日金曜日
コンテンツID023261
令和5年4月から高額療養費の自動償還が可能になります
おおい町国民健康保険では、これまで、高額療養費に該当する月ごとに医療機関等で受診された際の領収書写を添付し、高額療養費支給申請書兼請求書を提出していただく必要がありましたが、令和5年度から、被保険者の負担軽減のため、希望される方は自動振込が可能となります。
手続き方法
令和5年3月以降に送付する高額療養費支給申請書兼請求書に「高額療養費自動償還申請書」を同封しますので、ご希望される方はご提出ください。
手続き完了後は、以降の高額療養費支給申請書兼請求書が送付されず、原則自動振込となります。(領収書写の提出も不要となります。)
(高額療養費に該当する場合、手続きが完了するまでは高額療養費支給申請書兼請求書が送付されます。なお、令和5年2月末までに送付した高額療養費支給申請書兼請求書については、従来どおり医療機関等で受診された際の領収書を添えて申請書を提出いただくことが必要です。)
注意事項
自動償還開始後は、該当する場合、ご指定された口座へ高額療養費を自動的に振込みます。通常は、診療月の3か月後の末日(末日が土・日祝日の場合は前の平日)の振込みとなりますが、診療内容の審査などにより遅れることがあります。
振込時には支給決定通知書を送付します。支給内容に変更や過誤があった場合は、後月の高額療養費から差引したり、ご返金をお願いすることがあります。
なお、以降の場合は自動償還の対象外となります。
・世帯主が変更または死亡した場合
・第三者行為に関する診療報酬明細書(レセプト)が高額療養費の計算対象に含まれている場合
・個別に調整する診療報酬明細がある場合
・世帯がおおい町国民健康保険を脱退し、再度加入した場合
関連資料
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