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暮らしの情報

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険)

更新日令和5年5月8日月曜日

コンテンツID020121

 傷病手当金は、国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。

支給要件

対象者

次の3つの条件を満たす方

(1)新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと

 原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要になる場合があります。

(2)4日以上休んでいること

 発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。

 起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。

(3)支給対象となる日について給与等がもらえないこと

 支給対象日前の待期期間(起算日から数えて連続した3日間)は、有給・無給を問いません。

 支給対象日に給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

●支給対象日数は、起算日(症状があり勤務予定にも関わらず仕事を休んだ最初の日)から連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染(または感染疑い)により休んだ日数となります。

●起算日は「出勤予定日(出勤を要する日)」になります。(公休日は起算日にはなりません。)起算日が出勤予定日の場合は、待期3日間の2日目、3日目が公休日でも「待期期間」として扱います。

●有給休暇を使用するなど傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は、対象外です。

支給の対象となる期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
 ※傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算され2年で時効となります。

申請方法

必要書類

 次の1~4の申請書類が必要です。ただし、医療機関を受診せずに回復した場合は、「4 医療機関記入用」が不要になる場合があります。
※臨時的な取扱い(令和4年8月9日付厚生労働省事務連絡による)
 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、「4 医療機関記入用」の添付は不要とします。

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(1 世帯主記入用)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(2 被保険者記入用)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(3 事業主記入用)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(4 医療機関記入用)※現在、添付は不要です。

・上記申請書の他、振込口座確認のため、通帳の口座番号・口座名義人が記載されている箇所のコピーの添付にご協力ください。

提出先

おおい町保健福祉センターなごみ すこやか健康課 国民健康保険係 (郵送可)

情報発信元

すこやか健康課

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