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交通事故など第三者行為によるケガで保険証を使うときは届出が必要です
更新日平成29年3月2日木曜日
コンテンツID017050
おおい町国民健康保険に加入している人が、交通事故や暴力行為等により第三者から傷病を受けたときに国民健康保険証を使用して医療機関等で受診する場合(※)は、保険者(おおい町)に傷病届等を提出することが法令で義務づけられています。
また、受診の際に医療機関等に第三者から受けた傷病であることを必ず申し出てください。
※事故等の内容により使用できない場合もあります。
示談の前に必ず届け出が必要です
相手方と示談したり治療費を受け取ったりすると、保険証が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず届け出をしてください。
関連資料
- パンフレット(PDF形式 2,322キロバイト)
- 第三者行為による傷病届(エクセル形式 65キロバイト)
- 第三者行為による傷病届(動物・ケンカ・食中毒)(エクセル形式 122キロバイト)
- 事故発生状況報告書(エクセル形式 117キロバイト)
- 誓約書(エクセル形式 27キロバイト)
- 同意書(エクセル形式 37キロバイト)
- 同意書(指定公費対応)(エクセル形式 27キロバイト)
- 交通事故証明書入手不能理由書(エクセル形式 28キロバイト)
- 人身事故証明書入手不能理由書(エクセル形式 47キロバイト)
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