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交通事故など第三者行為によるケガで保険証を使うときは届出が必要です
更新日平成29年3月2日木曜日
コンテンツID017050
おおい町国民健康保険に加入している人が、交通事故や暴力行為等により第三者から傷病を受けたときに国民健康保険を使用して医療機関等で受診する場合(※)は、保険者(おおい町)に傷病届等を提出することが法令で義務づけられています。
また、受診の際に医療機関等に第三者から受けた傷病であることを必ず申し出てください。
※事故等の内容により使用できない場合もあります。
示談の前に必ず届け出が必要です
相手方と示談したり治療費を受け取ったりすると、国民健康保険が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず届け出をしてください。
関連情報
- 【福井県国保連】交通事故などの第三者行為にあったら…(新しいウィンドウで開きます。)
関連資料
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