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暮らしの情報

狩猟の期間について

更新日平成30年11月15日木曜日

コンテンツID011607

狩猟解禁

11月15日から翌年2月15日までは狩猟期間です

狩猟期間とは、狩猟者(狩猟免許を所有し、県に登録した人)が、銃や網、わなを使用して鳥獣(狩猟鳥獣として定められている鳥類29種、獣類20種のみ)を捕獲できる期間のことです。県内でも、銃器や猟犬による人身事故が過去に発生していますので、期間中、野山に出かける場合は十分ご注意ください。
なお、狩猟者以外の人が犬や銃器、網、わなを使用して鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。所有地内であっても、檻などを仕掛けないよう注意してください。
狩猟による事故や違反が起こらないよう皆様のご協力をお願いします。

期間中、野山に出かける皆さんへのお願い

  • 野山では目立つ色の服装を心がけてください。
  • 静かにやぶの中を歩くような行動は、狩猟者にイノシシなどの動物と間違えられるおそれがあり、またクマと遭遇するおそれもあるため、鈴をならしながら歩くなど十分注意をしてください。
  • ワナを見つけた場合、危険ですから絶対に近づかないでください。お子様連れのときは、特にご注意ください。

狩猟者の皆さんへのお願い

  • 狩猟者の方は、法令やマナーの厳守、十分な安全確認、猟犬の管理の徹底を行い、住民の方々が不安感や不信感を持つことのないようお願いします。
  • 狩猟期間前の餌付けは誤解を招くため行わないでください。

以下の場所での狩猟は禁止されています。

  • 鳥獣保護区・休猟区、公道(私道でない道路)、公園(都市計画法に基づく園地等)、社寺境内、墓地。

以下のような銃器の使用は禁止されています。

  • 上記の場所の他、特定猟具使用禁止区域(銃)、市街地、人家が建て込んだ場所、人が多く集まる場所での発砲。
  • 日没後から日の出前までの時間帯(新聞に掲載される時刻)での発砲。
  • 弾丸が達するおそれのある範囲の人畜、建物、汽車、電車、自動車、船舶に向けての発砲。

上記のような行為を見た場合は、県自然保護課または最寄りの警察までご連絡ください。
不明な点は県自然保護課(電話番号 0776-20-0306)までお問い合わせください。

情報発信元

農林水産課

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