不法投棄は犯罪です。
更新日令和3年6月11日金曜日
コンテンツID019805
不法投棄は自然環境や生活環境を脅かす重大な犯罪です。
不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、道路脇、山林、海などに捨てる行為をさします。
※空缶やペットボトル・弁当殻などのポイ捨ても不法投棄となります。
町では、監視パトロールや啓発看板の設置などの対策を行っておりますが、人けの無い道路脇や
山林・海などで、心ない人による不法投棄が依然なくなりません。
ごみは、正しく分別し、ルールを守って排出し美しいまちを守りましょう。
また、放置されている空き地や山林などの土地は、ごみが捨てられ易くなりますので、人が立ち
入れないように囲いを設けるなど、所有する土地は適切に管理するように努めてください。
※不法投棄物の処分は、投棄した者が行うことになりますが、投棄した者が見つからない場合、
土地の所有者・管理者がその廃棄物を自ら処理しなければなりません。
不法投棄をした者は、法律により処罰されます。
〇廃棄物の処理および清掃に関する法律
【不法投棄をした者に対する罰則】
(個人の場合)
5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金、又はこれを併科する(廃掃法第25条関係)
(法人の場合)
3億円以下の罰金刑に処する(廃掃法第32条関係)
お問い合わせ先
おおい町役場くらし環境課
- 電話番号:0770-77-4058
- ファックス:0770-77-1289
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