樹木及び土地所有者・管理者の皆様へ(お願い)
更新日平成30年11月6日火曜日
コンテンツID018238
道路上に張り出した枝や雑草、倒れる危険性のある樹木の管理をお願いします
道路上に樹木や雑草が張り出していると、枝折れ・落枝等により車両、歩行者の通行に支障をきたすほか、標識やカーブミラー等が見えにくくなり交通事故の原因となる可能性があります。同様に、降雪や強風等によって道路上に倒れる危険性のある樹木についても、重大な事故につながる恐れがあります。
私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、山林や庭木、生垣等の樹木の張り出しや倒木、枝折れ又は落枝等が原因で事故が発生した場合は、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
通行の安全と事故防止のため、自己所有地をご確認の上、下記のとおり所有者の責任において適切に管理いただきますようお願いします。
・道路上に樹木や雑草が張り出している場合は、伐採または枝払いをお願いします。
・傾いている樹木や枯れ木など、道路上へ倒れる危険性のある樹木は、伐採をお願いします。
・強風、大雨、大雪の際には、道路上への倒木、落枝、落雪等の危険性がないか、特にご注意ください。
〈参考〉
道路には、「建築限界」が定められています。「建築限界」とは、通行の安全性、円滑性を確保するため、道路法第30条及び道路構造令第12条により、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないと規定しているものです。
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