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暮らしの情報

おおい町の環境条例

更新日平成23年8月23日火曜日

コンテンツID012067

おおい町の環境3条例について

おおい町環境基本条例 施行日:平成22年9月1日

この条例は、環境の保全と創造についての基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることで、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、それによって現在及び将来において町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
自然環境の保全や省資源、省エネルギー、地球環境への取組など、さまざまな環境問題を解決していくことは、町(行政)はもちろんのこと、町民や事業者と一体となって取組むことが必要であり、「環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築」が、たいへん重要な課題となっています。
この条例では、町の①環境保全に関する施策の基本方針②基本計画の策定③環境保全を図るための規制又は措置④環境保全に関する広報、啓発活動の充実⑤環境保全に関する教育、学習の推進⑥情報の提供、収集に努めることなどを定めています。
また、環境の保全に関して、基本的事項を調査審議していただくため「おおい町環境保全審議会」を設置することとしています。

おおい町の美しい自然と風景を育む条例 施行日:平成22年9月1日

この条例は、「おおい町環境基本条例」に定める基本理念に基づき、町民が健康で文化的な生活を営み、かつ本町の美しい自然と風景を守り育むため、町、町民、事業者のそれぞれの責務を明らかにし、清潔で美しい心豊かな町づくりを推進することを目的としています。
この条例では、①廃棄物及び自動車等の投棄に対する措置②空き地等に対する措置③河川に対する措置④監視等の体制の整備についてそれぞれ定めています。

違反行為に対する罰則

  • 公共の場所に自動車を相当の期間にわたり自動車を放置した場合
    撤去命令に対し従わなかった者に対し20万円以下の罰金
  • 公共の場所に廃棄物や自転車などを投棄し、又は放置した場合
    廃棄物及びその他の車両の撤去命令に対し従わなかった者に対し3万円以下の罰金
  • 容器入り飲食料品を販売する事業者が、販売する場所を適正に管理しない場合
    回収容器を設置し、又は販売する場所の管理等の改善勧告にかかる措置命令に従わなかった者に対し3万円以下の罰金
  • 空き地等の管理を適正に行わない場合
    空き地等の所有者等に対し、廃棄物又は雑草の除去その他改善勧告にかかる措置命令に従わなかった者に対し3万円以下の罰金

町では、環境の保全に関する施策を適正に実施するための監視業務の体制を整えるため、「環境保全監視員」を任命し監視業務を行っていただくこととしています。

おおい町環境保全条例 平成18年3月3日

この条例は、公害の未然防止のために、事業者などに対して、土地の取得や工場の設置、開発行為に関する届出義務や町の規制措置等を定めているものです。
事業者が公害を発生させた場合の改善勧告に係る処置命令に違反した者や各種届出義務に違反をした場合の罰則を定めています。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

情報発信元

まちづくり課

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