屋外広告物について
更新日平成28年1月29日金曜日
コンテンツID011904
屋外広告物は、社会経済活動における情報伝達の媒体として重要なものですが、これを放置しておくと、町の美観や自然の風致を損なうばかりでなく、落下・倒壊による安全上の問題もでてきます。
「屋外広告物法」および「福井県屋外広告物条例」によりその設置場所や大きさなどを規制しており、広告物を表示する場合は、一部の広告物を除き、原則として許可を受ける必要があります。
屋外広告物について
屋外広告物は、「屋外広告物法」「福井県屋外広告物条例」により、大きさ・高さ・設置場所等が規制されています。
屋外広告物とは
屋外で、公衆に対し、常時または一定の期間継続して表示される広告板、広告塔、広告幕、のぼり、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板などをいいます。
内容が営利的なもの、非営利的なものの どちらも該当します。(単なる絵や写真でも対象になります)
屋外広告物規制の目的
屋外広告物は、社会経済活動における情報伝達の媒体として重要なものですが、これを放置しておくと、町の美観や自然の風致を損なうばかりでなく、落下・倒壊等による安全上の問題もでてきます。
そこで、屋外広告物法に基づき「福井県屋外広告物条例・施行規則」を定め、設置を禁止する場所や、表示面積・高さ等の基準を定めています。
屋外広告物を表示(設置)するときは、「町長の許可」が必要
屋外広告物を表示(設置)する場合は、原則としておおい町役場の建設課(屋外広告物担当課)に申請し、許可を受けなければなりません。
(補足)広告板、広告塔等を設置する場合は、管理者を設置し、届け出なければなりません。
(補足)自家用広告物(自己の店舗名称を表示した看板など)についても、一定面積を超えると許可が必要です。
(補足)屋外広告物の設置(更新)許可等を受ける際には、許可手数料が必要です。
許可期間について
許可期間は、広告物の区分により以下の範囲となっており、許可期間満了の10日前までに「更新申請」が必要です。
(1)耐久性を有する広告板、広告塔等 3年
(2)ポスター、立て看板、横断幕等 1月
(3)(1)と(2)以外の広告物 1年
おおい町違反広告物等是正要領制定について
屋外広告物法及び福井県屋外広告物条例の規定に違反する、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件の是正事務に関する要領を制定しました。
お問い合わせ先
おおい町役場 建設課(屋外広告物担当)(電話番号:0770-77-1111 内線173)
屋外広告物規制の詳細を福井県のホームページで公開しています
福井県土木部都市計画課 都市企画・環境グループ(新しいウインドウで開きます)(電話番号:0776-20-0497)
関連情報
- 福井県土木部都市計画課ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)
関連資料
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4057
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