新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
更新日令和2年7月22日水曜日
コンテンツID020003
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定程度減少した場合等の世帯に対して、申請により国民健康保険税を減免します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)が一定程度減少した場合等の国民健康保険被保険者に係る国民健康保険税は、申請により免除又は一部減額となる場合があります。
減免の対象となる世帯は次のとおりです
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の①~③までの全てに該当する世帯
① 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該収入の額の10分の3以上見込まれること。
② 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下であること。
③ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。
(注)①・②・③の要件を全て満たしても、減少見込みの事業収入等に係る前年所得金額の合計が0円以下の場合は、この減免の対象となりません。
減免の対象となる国民健康保険税は次のとおりです
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているものとなります。
減免の額
上記の「対象となる世帯」のうち
1 に該当する場合 : 全額免除
2 に該当する場合 : 次の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】 対象保険税額(A×B÷C)× 減額又は免除の割合 = 保険税減免額
【表1】
対象保険税額=A×B÷C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
注1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。
減免の申請
(減免申請に必要となる書類)
上記の「対象となる世帯」のうち
1 に該当する場合: ・死亡の場合は、医師による死亡診断書の写し
・重篤な傷病を負った場合は、医師による診断書の写し
2 に該当する場合 :・前年の収入が分かるもの(令和元年分確定申告書の控え、給与明細書など)
・令和2年1月から現在までの収入が分かるもの(事業帳簿や給与明細書など)
申請の時期
減免の対象となる方で減免を希望される場合は、令和3年3月31日までに申請してください。
申請に係る様式
国保税減免に係る収入見込額計算書(PDF形式 378キロバイト) (減免の対象となる場合、申請書とあわせてご持参ください。)
国保税減免判定フローチャート(PDF形式 272キロバイト) (減免の対象となるかどうかの確認ができます。)
※減免対象の可否など不明な点は、税務地籍課までご相談ください。
関連資料
- 国保税減免判定フローチャート(PDF形式 272キロバイト)
- 国保税減免に係る収入見込額計算書(PDF形式 378キロバイト)
- 減免額算定表(PDF形式 301キロバイト)
- 減免申請書(様式第1号)(エクセル形式 20キロバイト)
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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