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災害見舞金について
更新日平成29年10月31日火曜日
コンテンツID017564
おおい町に住民登録のある人が、町の区域内において発生した災害により被害を受けた場合、災害見舞金を支給します。
支給対象となる災害
火災、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の衝突その他これらに類する不慮の人為的災害又は異常な自然災害
支給対象者
おおい町に住民登録のある方で、現実に生活の本拠として居住のために使用している住家又は住家以外の建物(いずれも固定資産税の課税対象)が、対象災害により被害を受けた方
被害の程度に対する見舞額
火災等
・全焼等 200,000円 (*非住家の場合は100,000円)
・半焼等 180,000円 (*非住家の場合は 60,000円)
・一部焼等 60,000円 (*非住家の場合は 10,000円)
※半焼等、一部焼等については、破損割合によって見舞額が異なります。
異常な自然災害(風水害)等(*非住家は対象外)
・全壊等 60,000円
・半壊等 30,000円
・一部損壊等 6,000円
・床上浸水等 30,000円
※一部損壊等、床上浸水等については、損害割合、浸水高によって見舞額が異なります。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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