世帯を分ける・世帯を一緒にする・世帯主を変更する
更新日平成19年3月31日土曜日
コンテンツID010214
世帯を分けたいとき・世帯を一緒にしたいとき・世帯主を変更したいときは、住民窓口課または里山文化交流センター住民サービス室へ14日以内に届け出てください。
質問 「世帯」とは何か?
回答 「世帯」とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位をいいます。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主です。単身世帯にあっては、当該単身者が世帯主となります。
世帯主との続柄は、当該世帯における世帯主と世帯員との身分上の関係をいうものです。したがって、必ずしも戸籍に記載された父母との続柄と一致するものではありません。
なお、「その世帯を主宰する者」とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者です。
質問 「世帯変更」とは何か?
回答 世帯変更とは、住所の異動を伴わずにその属する世帯に変更のあった場合、及び既存世帯の世帯主に変更のあった場合をいいます。
前者には、世帯分離(世帯を分ける)、世帯合併(世帯を一緒にする)、世帯(構成)変更があり、後者には、世帯主変更があります。
質問 「世帯変更」にはどんな種類があるか?
回答 次のような種類があります。
(1)属する世帯の変更
- ア 世帯分離
甲世帯の世帯員が、住所を異動せずに新たに乙世帯を設けたい場合 - イ 世帯合併
甲世帯の全員が、住所を異動せずに乙世帯に入り、一つの世帯を構成した場合 - ウ 世帯(構成)変更
甲世帯の世帯員が、住所を異動せずに乙世帯の世帯員となった場合
(2)世帯主の変更
甲世帯の世帯主Aの死亡、転出、または世帯の主宰者たる地位の喪失などにより世帯員であったBが世帯主となった場合
質問 世帯変更があった場合は、どのような事項を届け出なければならないか?
回答 世帯変更があった者は、変更のあった日から14日以内に次の事項を届け出なければなりません。
ただし、届出の期間については、民法第140条の規定により、変更のあった日の翌日から数えます。
- 変更があった者の氏名
- 変更があった事項
- 変更があった年月日
質問 届出に必要なものは何か?
回答
- 印鑑(認めで結構です)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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