児童手当制度について
更新日平成24年4月20日金曜日
コンテンツID012565
児童手当制度の概要について
平成24年4月1日に法改正され、これまでの「子ども手当制度」から「児童手当制度」に変わりました。児童手当は、15歳到達後最初の3月31日(中学校終了前)までの児童(施設入所等の児童を除く)を養育している方に支給されます。
※平成24年6月分から所得制限が適応され、所得制限限度額以上の方は特例給付により、一律5,000円支給されます。
※令和4年6月分から所得上限限度額が適応され、所得上限限度額以上の方は、手当が支給されなくなります。
支給対象について
国内に住所を有し、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)の児童を養育している方
(注意点)
- 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する度合いの高い方が請求者となります。
- 離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している方が請求者となります。
- 児童養護施設等に入所している児童等については、施設の設置者等が請求者となります。
- 児童が留学により国外に居住している場合にはお問合せください。
支給額について
支給対象 | 支給月額 所得制限額未満の人 |
支給月額 所得制限以上の人 |
支給月額 所得上限以上の人 |
|
---|---|---|---|---|
0~3歳未満 | 15,000円 | 一律5,000円 | 0円 | |
3歳~小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 | 一律5,000円 | 0円 | |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 一律5,000円 | 0円 | |
小学校修了後~中学校修了前 | 10,000円 | 一律5,000円 | 0円 |
所得制限(上限)について
令和4年6月から所得上限限度額が設けられ、児童を養育している方の前年所得が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。(限度額は下表のとおり)
また、所得には一定の控除があります。詳しくは窓口へお問い合わせください。
※手当が支給されなくなった後、所得が上限限度額未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要となります。
(1)未満の人 | 児童手当 |
(1)以上、(2)未満の人 | 特例給付 |
(2)以上の人 | 支給対象外 |
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族数 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法以上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者[70歳以上の者に限ります。]または老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額となります。
支払時期について
児童手当の支払は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分をまとめて指定口座に振り込みます。支払日が休日の場合は、直前の平日が支給日となります。
2月~5月分:6月10日
6月~9月分:10月10日
10月~翌年1月分:2月10日
(補足)平成24年6月支給分については、平成24年2月、平成24年3月分の「子ども手当」と平成24年4月、平成24年5月分の「児童手当」をまとめて支払います。
手続きの方法について
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、窓口にて申請をしてください。 申請日の翌月分から支給します。
なお、 出生の場合は出生日の翌日から起算して15日以内に、また、転入の場合は転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の翌月分から支給されます。
新規認定請求・額改定請求・消滅届の提出について
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や支給対象となる子どもの数が増えた時は、事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
(他の市町村へ転出する場合や、養育する子どもの人数が減った場合も手続きが必要です。)
認定請求の手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの(受給者・配偶者)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
- 受給者の健康保険被保険者証の写し
- 手当を受給するための金融機関の口座が確認できるもの(通帳等)
(口座は必ず受給者名義であることが必要です) - その他、世帯の状況により提出が必要な書類があります。
(養育する子どもと別居、協議離婚中の別居、未成年後見人、父母指定者等)
※公務員の方は所属庁に認定請求を行なう必要がありますのでご注意ください。
公金受取口座の利用
現況届提出の省略について
毎月6月に提出していた現況届が原則不要になります。ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ、町から提出案内を送付します。
現況届の提出が引き続き必要な方
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力等により、住民業登録がおおい町以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人や施設等の受給者の方
(5)その他、おおい町から提出の案内があった方
その他
以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名がかわったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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