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児童扶養手当制度について

更新日平成31年4月4日木曜日

コンテンツID012318

児童扶養手当とは、父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

手当を受けることができる方は、次の1から9の条件にあてはまる児童を監護している父母、または養育者です。児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)のことです。ただし、手当を受けようとする方が公的年金を受けることができるときは、この手当は受けられません。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上にわたり拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他棄児などの児童

手当の額

手当の額は、受給者や同居者の前年の所得によって決まります。

令和6年度(令和6年11月以降)の児童扶養手当額については、第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律1万750円(全部支給の場合)となります。

(令和6年11月以降の手当額)

手当額表

区分

全部支給

一部支給

児童1人のとき

月額45,500円

所得に応じて45,490円~10,740円

児童2人のとき

児童1人の手当月額に

10,750円を加算

児童1人の手当月額に

10,740円~5,380円を加算

児童3人以上のとき

  第2子加算額と同じ  

第2子加算額と同じ

※令和6年4月以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための計算式は、以下のとおりです。

  • 第1子   : 45,500円-{(受給者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.025 +10円}
  • 第2子以降 : 10,750円-{(受給者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0038561 +10円}

支給制限

この制度は所得制限があり、扶養親族等の数による限度額以上の所得がある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

申請が必要です

受給資格が生じた場合、手当を受給するためには、町を経由し県に申請(認定請求)しなければなりません。受ける資格があっても、申請し、県の認定を受けなければ、手当を受ける権利は発生しません。申請が遅れてしまうと、資格があっても、遡って手当を受けることはできません。

現況届について

児童扶養手当を受けている方(支給停止されている方を含む)は、毎年8月に、「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。これは、手当の受給資格を毎年審査するもので、この届を提出しないと、11月以降手当を受けることができなくなります。この届を2年間提出しない場合は、時効により受給資格がなくなります。

その他の届出

次のような場合は、別途届出が必要となります。

  • 受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚など) →資格喪失届
  • 町外へ転出したとき、町内で転居したとき →住所変更届
  • 支払金融機関、口座、名義を変更したときなど →支払金融機関変更届

※その他事情によって届出が必要な場合がありますので、現状と変わる内容が生じましたら、お問合わせください。

お問い合わせは、
役場住民窓口課 児童扶養手当担当 電話番号0770-77-4053

情報発信元

住民窓口課

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