バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
更新日令和4年4月1日金曜日
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住宅のバリアフリー改修を支援するため、高齢者、障害のある人などが居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、対象住宅に対する固定資産税の減額措置の適用期限が令和6年(2024年)3月31日まで延長されました。
1 減額される住宅
以下の要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
(1) 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く。)であること。
(2) 平成19年4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに次のいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること。
ア 通路又は出入口の幅を拡張する工事
イ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事(ホームエレベーターの設置は対象外です。)
ウ 浴室を改良する工事
(ア) 浴室の床面積を増加させる工事
(イ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
(ウ) 固定式の移乗台、踏み台その他浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
(エ) 身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事
エ 便所を改良する工事
(ア) 便所の床面積を増加させる工事
(イ) 便器を座便式のものに取り替える工事
(ウ) 座便式の便器の座高を高くする工事
オ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取付ける工事
カ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(屋外に面する出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
キ 出入口の戸を改良する工事
(ア) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
(イ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(ウ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
ク 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
(3) 当該バリアフリー改修工事に要した費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円以上であること。
(平成25年3月31日までは30万円以上)
(4) 申告時の当該住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)に次のいずれかの方が居住していること。
ア 賦課期日における年齢が65歳以上の方
イ 介護保険法上の要介護又は要支援の認定を受けている方
ウ 障害をお持ちの方
(5) 新築住宅に対する減額など他の減額措置を受けていないこと。また、以前にこの減額措置を受けていないこと。
2 減額される範囲
以下のように固定資産税が減額されます。
- 延床面積が100平方メートル以下の場合 居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
- 延床面積が100平方メートルを超える場合 100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額(100平方メートルを超える部分については減額されません)
3 減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度1年度分
4 申告手続
(1) 申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)
(2) 提出する書類
ア 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書
イ 納税義務者の住民票の写し(おおい町に住民票がある方は必要ありません)
ウ 1(2)の要件を満たすバリアフリー改修工事が行われたこと及び工事費用が確認できる書類(バリアフリー改修工事に係る明細書(工事の内容及び費用を確認できるもの)及び領収証など)、改修工事を行った箇所の写真及び施工図面
エ 1(4)の要件を満たしていること、及びバリアフリー改修工事を行った住宅にその者が居住していることが確認できる書類(住民票の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写しなど)
オ バリアフリー改修工事にあたって補助金等(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費、市の高齢者住宅改修費助成金など)の給付を受けた場合、そのことを確認できる書類
(3) 申告期間
バリアフリー改修工事の完了した日から3か月以内
(やむを得ない理由により3か月以内に申告できない場合は、その理由を申告書の備考欄に記入してください。)
関連情報
- 「固定資産税の特例措置について」国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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