耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
更新日令和4年4月1日金曜日
コンテンツID012337
既存家屋の耐震化の促進を図るため、耐震改修工事を行った場合、対象住宅に対する固定資産税の減額措置の適用期限が令和6年(2024年)3月31日まで延長されました。
1 減額される住宅
以下の要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
(1) 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
(2) 平成18年1月1日から令和6年(2024年)3月31日までに耐震改修が行われていること。
(3) 耐震改修に要した費用の額が50万円以上であること。(平成25年3月31日までは30万円以上)
(4) 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。
2 減額される範囲
以下のように固定資産税が減額されます。
- 延床面積が120平方メートル以下の場合
固定資産税額の2分の1 - 延床面積が120平方メートルを超える場合
120平方メートル相当分について固定資産税額の2分の1 (120平方メートルを超える部分については減額されません)
3 減額される期間
耐震改修を行った時期によって、以下の期間について減額されます。
耐震改修を行った年月日 |
減額される期間 |
---|---|
平成18年1月1日~平成21年12月31日 |
工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から3年度間 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 |
工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から2年度間 |
平成25年1月1日~令和6年(2024年)3月31日 |
工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から1年度間 |
4 申告手続
(1) 申告できる人
ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)
(2) 提出する書類
ア 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
イ 耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第5項の規定に基づく証明書)
(補足)証明書の発行機関等について、詳しくはお問い合わせ下さい。
(3) 申告期間
耐震改修工事の完了後3か月以内(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。)
関連情報
- 「固定資産税の特例措置について」国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
- メールフォーム
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