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国民健康保険税の特別徴収
更新日平成23年7月11日月曜日
コンテンツID011509
国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)は、平成20年4月から始まりました長寿医療制度(後期高齢者医療制度)と同様に、被保険者の皆様に、個別に金融機関等の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないようにするなどの観点から実施されることになりました。
特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件を全て満たす世帯の世帯主です。
- 世帯主を含む(擬主を除く)国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主の方
- 世帯主が年額18万円以上の年金(障害年金、遺族年金を含む)を受給している方
- 国保税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方
特別徴収に該当しない方は、これまでどおりの納付方法(普通徴収)で納めていただきます。
なお、特別徴収の対象者の方でも、その年度内に75歳になられる方は、普通徴収となります。
4月、6月、8月 |
仮徴収(金額は前年度2月分と同額) (補足)4月から特別徴収が始まる方は、前年度年税額の6分の1 |
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10月、12月、2月 |
本徴収(前年の所得を反映させたもの) |
特別徴収の対象となる方で、以下のいずれの要件も満たす方は、申請により保険税を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。
- これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方
- これからの保険税を、口座振替により納めていただける方
普通徴収(口座振替)を希望される場合は役場税務地籍課に申出書を提出して下さい。提出がある場合のみ普通徴収に切り替えさせていただきます。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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