国民健康保険税
更新日令和6年8月22日木曜日
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国民健康保険税の概要について
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国・県・町の補助金とともに、みなさんの医療費にあてられる国民健康保険制度を支える大きな財源です。
また、国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の3つに区分されており、次のとおり年齢によって納め方が異なります。
40歳未満の人
医療分+後期高齢者支援金分=国民健康保険税
40歳以上65歳未満の人
医療分+後期高齢者支援金分+介護分=国民健康保険税
65歳以上75歳未満の人
医療分+後期高齢者支援金分=国民健康保険税
介護分は「介護保険料」として別に収めます。
(補足)75歳以上の人は、平成20年度より後期高齢者医療制度へ移行しました。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は、世帯ごとに算定し、世帯主に一括課税されます。
世帯主が他の健康保険に加入し、国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯に国民健康保険の加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。
納税義務の発生と消滅
国民健康保険税は、加入した日の属する月分から喪失した日の属する前月分までを納めます。
また、国民健康保険は、手続きをした日から加入となるのではなく、他の健康保険の喪失や本町へ転入した日からの加入となり、この場合、国民健康保険税は最大3年度前までさかのぼって課税されます。
国民健康保険税の算定方法
国民健康保険税額は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに「所得割」「均等割」「平等割」で設定された税率により算定します。
また、年度の途中で所得や加入者数の変更があった場合は、随時算定しなおします。
所得割:前年中の所得金額から43万円(基礎控除)を引いた額に応じて算定します。
均等割:世帯の加入者数に応じて算定します。
平等割:1世帯あたり定額。
国民健康保険税の税率(令和6年度)
※令和6年度から資産割は廃止となっています。
医療分 (加入者全員) |
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
介護分 (40歳から64歳) |
|
---|---|---|---|
所得割 |
6.22% |
2.81% |
2.34% |
均等割 |
23,700円 |
10,500円 |
10,500円 |
平等割 |
16,600円 |
7,600円 |
7,500円 |
限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
国民健康保険税の納期
7月から2月までの毎月、計8期に分けて納めていただきます。
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
情報発信元
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