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暮らしの情報

個人の町県民税

更新日平成28年9月30日金曜日

コンテンツID010612

町県民税は均等割と所得割からなり、前年の所得に基づき課税されます。

納税義務者について
納税義務者 納める税金
均等割
納める税金
所得割
町内に住所のある人 該当 該当
町内に住所はないが、
事業所、事務所または居住用家屋を有する人
該当 非該当

町県民税がかからない人(人的非課税)

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者および寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

税率および税額について

均等割

町民税 3,500円
県民税 1,500円

所得割

町民税 6%
県民税 4%

納税方法について

納税方法には、①普通徴収②給与からの特別徴収③年金からの特別徴収の3種類があります。

①普通徴収(個人事業者等)の方法

年税額を、納付書(または口座振替)により年4回に分けて納税していただく方法です。
(納期:6月、8月、10月、1月)

②給与からの特別徴収(給与所得者)の方法

年税額を月割りにした額を、給与の支払者(勤務する事業所等)が毎月、給与を受け取ける人から徴収して納税していただく方法です。

③年金からの特別徴収(年金受給者)の方法

年金所得に対する税額を、年金からの天引きにより納税していただく方法です。

詳しくは、添付ファイル「公的年金からの特別徴収について」をご覧下さい。

情報発信元

税務地籍課

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