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障害者福祉制度について(税金)
更新日令和2年4月1日水曜日
コンテンツID010553
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付された方が利用できる福祉制度です。それぞれの制度には、障害の種類・程度により制限があります。
税金
自動車税・取得税の減免
障害者名義の車を障害者本人、または生計を同一にする者が運転し、障害者のために継続的に使用(通院・通学・生業等)する場合に減免されます。障害により制限があります。
- 申請先
軽自動車 役場税務地籍課
普通自動車 嶺南振興局税務部
住民税の控除
- 特別障害者控除(身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A 精神保健福祉手帳1級) 30万円
(同居特別障害者加算 23万円) - 障害者控除(身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B 精神保健福祉手帳2級、3級) 26万円
所得税の控除
- 特別障害者控除(身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A 精神保健福祉手帳1級) 40万円
(同居特別障害者加算 35万円) - 障害者控除(身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B 精神保健福祉手帳2級、3級) 27万円
相続税の控除
- 特別障害者控除(身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A 精神保健福祉手帳1級)
(70歳-現在の年齢)×12万円 - 障害者控除(身体障害者手帳(3級~6級 療育手帳B 精神保健福祉手帳2級、3級)
(70歳-現在の年齢)×6万円 - お問い合わせ先 小浜税務署(電話番号 0770-52-1008)
贈与税の控除
- 特別障害者(身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A 精神保健福祉手帳1級)
非課税 最高6,000万円
利用方法 信託業務を含む金融機関 - お問い合わせ先 小浜税務署(電話番号 0770-52-1008)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-2760
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