エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

暮らしの情報

障害者福祉制度について(税金)

更新日令和2年4月1日水曜日

コンテンツID010553

身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付された方が利用できる福祉制度です。それぞれの制度には、障害の種類・程度により制限があります。

税金

自動車税・取得税の減免

障害者名義の車を障害者本人、または生計を同一にする者が運転し、障害者のために継続的に使用(通院・通学・生業等)する場合に減免されます。障害により制限があります。

  • 申請先
    軽自動車 役場税務地籍課
    普通自動車 嶺南振興局税務部

住民税の控除

  • 特別障害者控除(身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A 精神保健福祉手帳1級) 30万円
    (同居特別障害者加算 23万円)
  • 障害者控除(身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B 精神保健福祉手帳2級、3級) 26万円

所得税の控除

  • 特別障害者控除(身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A 精神保健福祉手帳1級) 40万円
    (同居特別障害者加算 35万円)
  • 障害者控除(身体障害者手帳3級~6級 療育手帳B 精神保健福祉手帳2級、3級) 27万円

相続税の控除

  • 特別障害者控除(身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A 精神保健福祉手帳1級)
    (70歳-現在の年齢)×12万円
  • 障害者控除(身体障害者手帳(3級~6級 療育手帳B 精神保健福祉手帳2級、3級)
    (70歳-現在の年齢)×6万円
  • お問い合わせ先 小浜税務署(電話番号 0770-52-1008)

贈与税の控除

  • 特別障害者(身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A 精神保健福祉手帳1級)
    非課税 最高6,000万円
    利用方法 信託業務を含む金融機関
  • お問い合わせ先 小浜税務署(電話番号 0770-52-1008)

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。