戸籍の届書
更新日令和6年4月24日水曜日
コンテンツID010372
戸籍の届出について
役場が閉まった後や、土曜日、日曜日、休日でも受付を行っています。なお、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の戸籍届出の際には、本人確認のためマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの顔写真入りの官公署の発行する身分証明書の提示が必要になります。証明書をお持ちでなかったり、本人が来庁できなかった場合は、封書で本人に届書を受理したことをお知らせし、確認をしていただきます。
婚姻届
届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
住所の異動のある場合は、婚姻届のほかに住所異動の届け出が必要ですので、窓口でご相談ください。
出生届
子どもが生まれた日から14日以内に届け出をしてください。届書右半分に、医師などの出生証明書が必要です。子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、片仮名に限られています。
届け出される時は、母子手帳をご持参ください。
死亡届
死亡を知った日から7日以内に届け出をしてください。届書右半面に、医師の死亡診断書(死体検案書)が必要です。
届け出終了後、埋火葬許可証を交付します。
離婚届
【協議離婚】届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
【裁判所で離婚が成立した方】成立日から10日以内に調停調書や審判所謄本、確定証明書等を添付してください。
《離婚後の「子どもの「養育費の支払」と「親子交流について」》
詳しい事をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
http://www.town.ohi.fukui.jp/1001/1206/88/p25334.html
養子縁組届
届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可証の謄本が必要です。
ただし、自己または配偶者の子、直系卑属を養子とする場合は除きます。
その他
※届出人本人の署名があれば、届出書への押印は不要です(押印があっても届出は可能)。
※令和4年4月1日以降、民法改正による成年年齢の引き下げにより、婚姻・離婚・縁組等届出の証人、分籍届の届出人など、法律で「成年」と定められた年齢が18歳に引き下げられました。ただし、養子縁組の養親として届出できる年齢は、20歳のまま変更ありません。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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