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住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度
更新日平成30年1月24日水曜日
コンテンツID017691
住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度
本人通知制度(不正取得通知型)とは
おおい町では、第三者による住民票の写しや戸籍謄本などが不正に取得された場合に、本人に対して不正取得の事実があったことを通知する「本人通知制度」を平成30年1月1日より実施しています。
制度の目的
住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得が発覚した場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ります。
制度のしくみ
①第三者による戸籍謄本等の交付申請
↓
②町が戸籍謄本等の証明書を交付
↓
③国・地方公共団体等の機関からの通知等により、不正取得が判明
↓
④不正取得された本人に対し、町から不正取得の事実を通知
本人通知の対象となる証明書
●住民基本台帳法に基づく、住民票の写し(除票含む)・住民票記載事項証明書・戸籍の附票の写し(除籍含む)
●戸籍法に基づく、戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)および除籍謄本・抄本 (改製原戸籍含む)・戸籍届書記載事項証明書
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