外国人登録制度の廃止について
更新日平成24年4月23日月曜日
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外国人登録法が廃止され入管法と住民基本台帳法が変わります。
日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されます。
改正のポイント
外国人登録法が廃止され外国人の方も住民基本台帳法の適用対象に加わります。
外国人の方にも住民票が作成されます。
日本人と同様に、世帯ごとに住民票が編成されます。これまで外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしている複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々の証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば、住民票の写しに一緒に記載がされます。
住民票を作成する外国人住民の対象者について
短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人住民でおおい町に住所を有する方
(1)中長期在留者
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者及び仮滞在者
(4)出生による経過滞在者及び国籍喪失による経過滞在者
(補足)在留資格がない方や短期滞在の方は対象外です。
外国人登録証明書がなくなり在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります。
改正後もしばらくは現在お持ちの外国人登録証明書は有効となりますが、下記のとおり順次切り替えを行います。
特別永住者
- 法施行日に16歳未満の者
16歳の誕生日まで - 法施行日に16歳以上で切替期限が平成27年7月8日までに到達する者
平成27年7月8日まで - 法施行日に16歳以上で切替期限が平成27年7月8日よりも後に到達する者
該当誕生日まで
永住者
- 法施行日に16歳未満の者
平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日 - 法施行日に16歳以上の者
平成27年7月8日まで
上記以外の在留資格の者
- 法施行日に16歳未満の者
在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日 - 法施行日に16歳以上の者
在留期間満了日まで
外国人住民の利便性が向上します。
これまで在留期間の更新等で入国管理局へ手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、法改正後は市区町村に届け出る必要がなくなりました。また、在留期間の上限延長や再入国許可制度の緩和等が行われます。
平成24年5月7日以降に住民票を作成する対象となる外国人の方に仮住民票を送付
法改正後に住民票に記載されることとなる外国人住民の方あてに、仮住民票を送ります。現在の外国人登録原票を元に仮住民票を作成し、その記載内容を確認していただきます。
詳しい内容は下記の法務省ホームページをご覧ください。
- 新たな在留管理制度(法務省)(新しいウインドウが開きます)
- 新たな特別永住者制度(法務省)(新しいウインドウが開きます)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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